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ビジネス法務

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「ビジネス法務」は1998年に中央経済社が創刊した企業法務の専門誌です。 創刊以来、机上の議論に終始せず、常に実務・実学の視点を取り入れた誌面づくりを重視し、企業法務の発展と共に…
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#アメリカの労働法制

営業秘密と秘密保持をめぐるトラブル予防の条項例|【連載】日本の法務担当者が知っておくべき アメリカの労働法制(第3回)

ビジネス法務(2022年10月号)の「日本の法務担当者が知っておくべきアメリカの労働法制」の「第3回 営業秘密と秘密保持」では、アメリカの連邦法上、営業秘密として保護されるのはどのような情報であるのか、また具体的にどのような保護が与えられ得るのかに加え、従業員による営業秘密の不正な開示または使用を防止するために考え得る方策を解説しました。 本記事においては、①自社の従業員が、会社との間で秘密保持義務を負わないままに業務を開始する事態を防止するために有効と考えられる方策と、②

Exempt Employeeに対するボーナス、ストックオプションの検討ポイント|【連載】日本の法務担当者が知っておくべき アメリカの労働法制(第2回)

ビジネス法務(2022年9月号)の「日本の法務担当者が知っておくべきアメリカの労働法制」の「第2回 労働の対価」では、アメリカの労働法上、従業員はExempt Employee(適用除外従業員)とNon-exempt Employee(非適用除外従業員)に区別されること、さらには、前者のExempt Employeeに該当するための要件を解説しました。 本記事においては、Exempt Employeeの典型例であるCEO(Chief Executive Officer)、C

アメリカの労働契約に存在する2つの類型|【連載】日本の法務担当者が知っておくべき アメリカの労働法制(第1回)

ビジネス法務(2022年8月号)の「日本の法務担当者が知っておくべきアメリカの労働法制」の「第1回 雇用関係の終了と正当事由の要否」において解説したとおり、アメリカの労働契約には、大きく分けて、①At-Will Employment(随意雇用)と②“For Cause” Employmentの2つの類型が存在します。 ①At-Will Employment(随意雇用)①At-Will Employment(随意雇用)については、従業員との雇用関係は随意雇用であることをオファ