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【会計】S&LB全般の再提案、検討─ASBJ、リース会計専門委

去る7月20日、企業会計基準委員会は第118回リース会計専門委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。

■セール&リースバック取引

これまでの審議を踏まえ、セール・アンド・リースバック(S&LB)全般についての再提案が示され、審議が行われた。

⑴ 事務局提案

① 資産の譲渡とリースバック(LB)間での価格調整
収益認識のパターン(一定期間か一時点か)にかかわらず、資産の譲渡とLBが一体として交渉される場合で、譲渡対価とリース料が通常の取引価格でないことが明らかな場合、譲渡対価とリース料について価格を調整する。
② S&LBの定めを適用する範囲
資産の譲渡に係る収益が一定期間にわたり認識される場合、S&LBの定めを適用しない。
③ S&LBの会計処理
売手である借手の会計処理は、LBがファイナンス・リース(FL)の場合は資産の譲渡に係る収益を認識せず、オペレーティング・リースであり収益認識会計基準等の収益認識の要件を満たす場合は資産の譲渡に係る収益を全額計上する。また、IFRS16号「リース」の定めとは異なる定めを置く理由を結論の背景で説明する。
譲渡に係る収益を認識すべきか否かの判断については、改正リース会計基準等において詳細な記載を行う必要はないが、LBが改正前のリース会計基準等においてFLとして分類されていたようなリースである場合には、収益を認識する要件は満たしていない蓋然性が高いことを結論の背景で説明する。
④ S&LBの注記
S&LBのうち、資産の譲渡に係る収益が認識される取引について、S&LBから生じた損益および主要な条件の開示を求める。

⑵ 専門委員の意見

専門委員からは「⑴④の主要な条件の注記は、守秘性の点から過剰では」などの意見が聞かれた。

⑶ 親委員会の意見

7月19日開催の第483回親委員会でも本テーマが議論された。
委員から「⑴①で、どの場合に価格調整しないと不適切かの記述が不十分」との意見が聞かれた。

■現行のリース適用指針における経過措置

借手と貸手に関する適用初年度開始前の所有権移転外FL取引の取扱いについて、経過措置を残す事務局案が示された。
専門委員および第483回親委員会の委員からも、反対意見は聞かれなかった。

■その他の基準の修正

「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の改正案が示され、審議された。
なお、第483回親委員会では、本改正案に加え、次の基準等の改正案の審議が行われた。

・「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」の取扱い
・リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い
・収益認識に関する会計基準


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