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有価証券報告書の提出期限延長で留意すべき「後発事象」の取扱い【2020年4月16日掲載記事アーカイブ】

この記事は、弊社緊急情報発信サイト『新型コロナ危機下のビジネス実務』において、2020年4月16日に掲載した記事のアーカイブです(移転にあたり、一部文言を修正)。
同サイトは、2020年から新型コロナウイルスの感染拡大を受け、社内有志で緊急的に立ち上げた情報発信サイトであり、サイトの趣旨に賛同いただいた公認会計士の持永勇一先生にご寄稿いただいた記事になります。当時、3月期決算企業が決算期を迎え、対応について悩んでいる企業が多かったところ、いち早くそのポイントをまとめていただきました。
なお、中央経済社note編集部としての情報発信を始めたことから、同サイトを近く閉鎖する予定のため、アーカイブ記事として公開いたします。

中央経済社note編集部

提出期限の延長

2020年4月14日、金融庁は「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表した。その一部を抜粋すると以下のとおりである。

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。これに伴い、今後、3月決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。
○こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等(注)の提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長することとします。
(注)有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書を想定しています。

○提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

金融庁「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について

(注)執筆時点(2020年4月15日)で、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る改正内閣府令は公布されていない。公布日以降に提出期限を迎える有価証券報告書および四半期報告書等から、一律に2020年9月末日までの延長が認められる予定であるので、改正内閣府令を確認していただきたい。なお、この延長措置を受けて、日本公認会計士協会から、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その3)」が公表されているため、参照されたい。

提出期限の延長に関する留意事項

有価証券報告書は、株主総会終了後に提出することが、実務慣行として強く残っている。この株主総会の開催時期に係る基本的な考え方については、別稿で解説する予定である。
さて、この有価証券報告書の提出期限の延長に関して、留意すべき事項として後発事象の取扱いがある。後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象である。
後発事象は、財務諸表を修正すべき後発事象(修正後発事象)と財務諸表に注記すべき後発事象(開示後発事象)の2つに分類される。前者の修正後発事象は、実質的な原因が決算日時点ですでに存在しており、決算日後の事象の発生により、その状態がいっそう明白になった場合には、当期の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすものとして財務諸表の修正が必要である。
後発事象の取扱いに関し、会社法による監査報告書の日付が修正後発事象の実務的なカットオフデート(締切時点)となる。しかし、有価証券報告書の提出期限の延長に伴い、延長した提出日の一定期間の前の時点まで、修正後発事象に該当する事項があるか否か、該当事項がある場合には、有価証券報告書の数値を変更する必要があるかどうかについて判断しなければならない。
有価証券報告書の数値が修正された場合、計算書類が提出される株主総会の期日と有価証券報告書の提出日とが大きく異なる場合において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの数値が計算書類と有価証券報告書とで大きく異なるケースも考えられる。このため、特に新年度以降、有価証券報告書の提出時点(実務的にはカットオフデート)までの期間における引当項目に係る見積要素の変動についても留意する必要がある。

筆者略歴

持永 勇一(もちなが・ゆういち)
公認会計士


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