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【会計】内閣府令案で明らかになった事項の取扱い、検討─ASBJ、実務対応専門委

去る1月19日、企業会計基準委員会は第154回実務対応専門委員会を開催した。
第153回(2023年1月10日・20日号(No.1666)情報ダイジェスト参照)に引き続き、資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱いについて審議された。

■電子決済手段の預託の会計上の取扱い

2022年12月26日に公表された「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(案)」(以下、「内閣府令案」という)等に基づき、再検討がなされた。
内閣府令案38条2項1号を踏まえ、事務局より、仲介者等が顧客から預かった電子決済手段について、貸借対照表に計上しないこと、合計額や見合いの義務に関する注記を行わないことが提案された。
専門委員からは「事務局は、仲介者等において預かった電子決算手段に関する偶発的な義務は『基本的には』生じないと分析しているが、生じるとすればどのようなことがあるのか」との質問が聞かれた。事務局は、「具体的に想定されるケースは認識していない」と回答した。

■内閣府令案等で明らかになった事項

⑴第3号電子決済手段

第3号電子決済手段は、信託財産の全部が外国通貨に係る外貨預金または外貨貯金で分別管理されている。そのため、外貨建てで発行される第3号電子決済手段に関して、次の会計処理に関する事務局提案を変更する必要はないと考えられる。

①保有者における電子決済手段(資産)を券面額で測定する
②発行者における電子決済手段の償還に係る義務(負債)を債務額で測定する
③外貨建電子決済手段に、決済時において、決算時の為替相場による円換算額を付す

⑵外国電子決済手段

内閣府令案1項5号および6号を踏まえ、第4号電子決済手段を除く外国電子決済手段のうち、電子決済手段等取引業者が管理するもののみ実務対応報告の範囲に含めることが考えられる。

⑶仲介者がブロックチェーン上の名義を書き換えない場合の権利関係

内閣府令案38条2項11号を踏まえると、償還権の実体法上の権利は、仲介者が保有することになることも想定されており、これまでの審議において、そのようなケースも想定して検討を行っていたため、追加的な検討は不要であると考えられる。

そのほか、電子決済手段が券面額と同額である場合のみを実務対応報告で扱い、券面額と異なる場合は扱わないこととする考えが示された。
専門委員からは、「⑵の外国電子決済手段について、発行の時点で前提と異なるものについては、除くべき」との意見が聞かれ、事務局は、「国内に入った場合、基準のなかにないこととなるため、その点を考えなければならない」と回答した。


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