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インボイスの登録スケジュールを確認しよう!|【連載】消費税インボイス対応ノート[登録申請編]第2話

前話では、インボイスの登録の流れを確認しました。ではどのタイミングで登録申請をすれば、いつごろからインボイスを発行できるようになるのかを確認しておきましょう。

開始日の前日(令和5年9月30日)までに登録申請すればOK!

「インボイスの登録日なんて、登録できればいつでもいいじゃん」というあなた。注意が必要です。登録日によっては、インボイス制度開始日(令和5年10月1日)からインボイスを発行できないという事態に陥ってしまいます。場合によっては適時にインボイスを発行できず「取引先激おこ」みたいなこともありうるので要注意です。
さて、インボイス制度開始日からインボイスを発行するためには、開始日に登録を受けておく必要があります。この令和5年10月1日に登録を受けるためには、令和5年3月31日を期限として、登録申請書を税務署に提出する必要があるとされていました。
しかしながら、法律が改正されて(令和5年度税制改正)、令和5年4月1日以後であっても、令和5年9月30日までに提出したものであれば、令和5年10月1日に登録を受けることができる見込みとなりました。要は開始日前日までに申請すれば登録できるということになります。ただ、これは特例的な取扱いなので、10月2日以降に登録を希望する場合には扱いが変わります。この点は後で解説します。
このため、インボイス制度開始日に登録を受けたい場合においては、その前日まで、登録を受けるかどうかを考える時間的猶予ができました。

令和5年9月30日に申請しても間に合うの?

「前日までOKってホントに大丈夫?」と思ったあなた。ご安心ください。たしかに、登録申請書を税務署に提出したとしても、事務手続があるため、インボイス発行事業者登録簿にすぐに登録されるわけではありません。したがって、インボイス制度開始日(令和5年10月1日)に登録を希望したとしても、その直前に登録申請書を提出すると、登録手続に時間がかかり、実際に登録が完了する日は令和5年10月2日以後になることも考えられます。
ただし、この場合には令和5年10月1日にさかのぼって登録を受けたものとみなされることになっていますので、令和5年10月1日の取引からインボイスを発行することができるのです。
しかしながら、実際のインボイスの発行は、登録通知を受けた後からする必要があるため、登録通知を受ける前に取引先からインボイスの発行を要求された場合には、発行方法を工夫するなどの配慮が必要になります。これについては、次節で解説します。

インボイスの登録通知が遅れた場合の対応

実際に登録が完了した日が、登録希望日(インボイスの発行を始めたい日)以降であったとしても提出期限(次節で解説)内に提出されたものは、原則として登録希望日に登録を受けたものとみなされます
ただし、個人事業主であれば登録通知を受け取るまでは、登録番号はわからないですし、登録申請書に不備があり希望どおりに登録を受けられないことも考えられます。このため、実際に登録通知を受け取るまではインボイスを発行せず、どうしても取引先に何らかの請求書を発行する必要がある場合には、取引先に臨時の対応になることを伝えたうえで、以下の対応をとることが考えられます。
① 登録通知受領後にインボイスを発行する
② 登録通知を受け取るまでは現状の請求書を発行し、登録通知を受けた後に改めてインボイスを発行する
③ 登録通知を受け取るまでは現状の請求書を発行し、現状の請求書の中でインボイスの必要項目(インボイスは6項目、簡易インボイスは5項目)のうち不足する項目を追加した書類を発行する

インボイス制度開始日(令和5年10月1日)以後でも登録申請はできるの?

インボイス制度開始日(令和5年10月1日)に登録を希望した場合には、特例としてその前日の令和5年9月30日までに登録申請書を提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けることができることになりました。しかし、前述したように、これはインボイス制度開始日に登録を希望した場合の特例的な取扱いであるため、令和5年10月2日以後に登録を希望した場合には、原則どおり提出期限までに登録申請書を提出することが必要となります。

-申請書の提出期限は?

登録申請書の提出期限は、登録申請書の提出期限は、通常、令和11年分までに登録を希望する免税事業者であれば登録日から数えて15日前の日までになります。その日までに登録申請書を提出すれば、原則として登録希望日に登録されることになります。たとえば、令和5年12月1日に登録したい場合には、登録希望日を令和5年12月1日と記載した登録申請書を、その15日前の日である令和5年11月16日までに税務署に提出する必要があります。
なお、この場合においても、実際の登録完了日が登録希望日後であったとしても、登録希望日に登録を受けたものとみなされることになっています。

【図表2-1】申請書の提出期限

登録取消届出書の提出期限はいつまでですか?

前話でも解説したとおり、登録したけれど、やっぱり登録を取りやめたい場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(登録取消届出書)」を、税務署長に提出する必要があります。
この場合、取り消そうとする年(課税期間)の初日(個人事業主の場合には通常その年の1月1日)から数えて15日前の日(前年の12月17日)までに、「登録取消届出書」を税務署長に提出することが必要となります。
ただし、登録の取消しを受けたい年の1月1日の15日前の日までに提出できなければ、登録の取消しは翌年に持ち越しとなり、取消しまでの1年間はインボイス発行事業者として活動を行わなければなりません。たとえば、令和5年中に登録を受け、令和5年12月18日から12月31日までの間に「登録取消届出書」を提出した場合には、令和6年1月1日からまる1年は登録を取り消すことができず、令和7年1月1日からしか登録を取り消すことはできません。つまり、令和6年中はインボイス発行事業者のままということになります。
登録申請書は、登録を希望する日の15日前の日までが提出期限となっており、これは1日単位で判断されますから、提出が1日遅れても原則は希望日の次の日には登録できることになります。しかし、この登録取消届出書は、課税期間単位(個人事業主は原則1年単位)で取消しが判断されますので、提出期限に1日でも間に合わなければ、取消しできるのは翌課税期間(個人事業主は翌年)ということになります。取消しの際は余裕をもって届出書を提出しましょう。

免税事業者が令和11年12月31日までに登録した場合の納税義務

個人事業主である免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年12月31日までの間にインボイスの登録を受けることとなった場合には、年(課税期間)単位ではなく、登録日が課税期間の途中であったとしても、その登録日から消費税を納める事業者(課税事業者)となります。
したがって、この場合は、登録日から消費税を納める義務が生じます。この期間以外に登録を受ける場合には、登録を受けるにあたって、課税事業者選択届出書という書類を提出して課税事業者になっていることが必要であるため注意が必要です。

【図表2-2】免税事業者が令和11年12月31日までに登録した場合の納税義務

登録取消届出書を提出した場合の免税事業者への戻り方

インボイス発行事業者の登録を取りやめた場合に、課税事業者から免税事業者にも戻りたいということもあると思います。この場合には、事前に課税事業者になった手続の方法によって、免税事業者に戻る手続やタイミングも異なってくるので注意しましょう。
上記のように、登録申請書を提出しただけで課税事業者にもなった場合には、登録の取消しを行おうとする年(課税期間)の初日から15日前の日(個人事業主であれば通常12月17日)までに登録取消届出書だけを税務署に提出すれば免税事業者に戻ることができます。ただし、戻れるタイミングは、登録を受けたタイミングで異なります。令和5年中に登録を受けていれば、令和6年から免税事業者に戻れるのに対し、令和6年以降に登録を受けたのであれば、2年縛りという制限があることに注意してください。たとえば令和6年に登録を受けたのであれば、2年後の年の12月31日までは免税事業者に戻れないため、免税事業者に戻れるのは令和9年からになります。
また、原則どおり、登録時に「課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、登録取消届出書だけでなく、「課税事業者選択不適用届出書」も提出しなければ免税事業者に戻ることはできません。
このように、免税事業者から課税事業者になった方法やタイミングによって、こんどは課税事業者から免税事業者へ戻る方法やタイミングも変わってくるため、自分が登録を受けた方法やタイミングを忘れないようにしましょう。
次話では、インボイスの登録申請方法について簡単に解説します。

筆者略歴

山口 隆司(やまぐち・りゅうじ)
税理士・社会保険労務士 


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