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旬刊『経理情報』2024年1月1日号(通巻No.1698)情報ダイジェスト/金融


【金融】四半期報告書廃止に伴う改正金商法政令・内閣府令案等、公表―金融庁

去る2023年12月8日、金融庁は、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表した。コメント期限は2024年1月9日。
2023年11月29日公布の改正金商法のうち、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、開示府令、監査証明府令、財務諸表等規則をはじめとした所要の法令の整備を行うもの。

■改正の概要

主な改正点は次のとおり。

・上場会社等が提出する半期報告書に関する規定の整備。
・2023年6月30日に公表されている重要な契約に関する開示府令改正案で示されていた、「企業・株主間のガバナンスに関する合意」および「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の締結・変更について、臨時報告書の提出事由に追加(2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(DWG報告)で、四半期報告書において、直近の有報の記載内容から重要な変更があった場合に開示が求められてきた事項については、臨時報告書の提出事由とすることが考えられるとされたことを踏まえ、改正を行うもの)。
・次の内閣府令を廃止し、財務諸表等規則および連結財務諸表規則において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する。
 ・中間財務諸表等規則
 ・四半期財務諸表等規則
 ・中間連結財務諸表規則
 ・四半期連結財務諸表規則

なお、本改正案で用いている一部の名称は仮称であり、ASBJ等の議論の結果を踏まえ、変更される可能性がある。
また、財務諸表等規則等の改正案は、DWG報告(「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」)に基づき作成されているが、第1種中間財務諸表等に適用される規定については、現在、審議中のASBJの基準案の内容を踏まえて修正される可能性がある。

■適用日

2024年4月1日施行予定である。有報等の規定に関しては、施行日以後開始事業年度に係るものから適用され、臨時報告書の規定については2025年4月以後提出するものから適用される。
なお、四半期報告書は、施行日以後開始する四半期会計期間に係るものから提出が不要となるが、施行日前に開始する四半期会計期間に係るものについては提出が必要となる。
改正後の規定に基づく半期報告書は、施行日以後開始事業年度のものから提出が必要となる。ただし、施行日前に事業年度が開始し、かつ、施行日以後に第2四半期会計期間が開始する、12月、1月、2月期決算会社は、当該四半期会計期間が属する事業年度に係るものから、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する必要がある。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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