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【会計】ステップ2採用の金融機関の開示について検討─ASBJ、金融商品専門委

去る6月20日、企業会計基準委員会は第202回金融商品専門委員会を開催した。
金融資産の減損に関する会計基準の開発について、第200回専門委員会(2023年6月10日号(No.1679)情報ダイジェスト参照)に続き、ステップ2を採用する金融機関における開示の検討が行われた。

■事務局提案

前回の議論を踏まえ、事務局から開示に関する基本的な方針として、主に次のような案が示された。

⑴ 開示目的を定めるアプローチを採用する。
⑵ ステップ2を採用する金融機関における開示(注記事項)に関する検討の方向性として、IFRS7号「金融商品:開示」で要求される開示をすべて取り入れて、整合的なものとすることを基本的な方針とする。
⑶ ステップ2を採用する金融機関を対象とした会計基準の開発におけるこれまでの審議において、IFRS9号「金融商品」の定めを取り入れないとした項目については、開示に関する定めを取り入れない。

また、その他の検討事項として、在外子会社の財務諸表が米国会計基準に準拠して作成されているケースへの対応として、個別に検討が必要な項目の検討を行う際に、米国会計基準のCECLモデルに基づく情報をどのように取り入れるか検討を行うとする方向性が示された。

■専門委員の意見

専門委員からは、事務局案に特段の異論は聞かれなかった。
また、「在外子会社の検討について、ステップ4での開示と異なるのでは」との意見が聞かれ、事務局から「ステップ4の議論次第のため、現段階では記載していない」との回答があった。


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