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旬刊『経理情報』2024年6月20日号(通巻No.1713 )情報ダイジェスト/会計


【会計】一般事業会社向けのステップ5における金融商品の減損、検討開始─ASBJ、金融商品専門委
 

去る5月29日、企業会計基準委員会は、第219回金融商品専門委員会を開催した。
主な審議事項は以下のとおり。

■金融商品の減損

今回は、ステップ5(一般事業会社に対する検討)の議論にあたり、一般事業会社での貸倒引当金の対象となる主な資産である、営業債権、契約資産およびリース債権に関する取扱いについて検討が行われた。
これまでのステップ4の議論においてステップ4を採用する金融機関の代表者への意見聴取の実施までの時間を有効活用する観点から、並行して、ステップ5の議論に着手するもの。

⑴     IFRS9号「金融商品」の規定
IFRS9号では、次の単純化したアプローチが定められている。
①     IFRS15号「顧客との契約から生じた収益」から生じた営業債権および
契約資産

(ア)    IFRS15号に従って重要な金融要素を含んでいない場合(または実務上の便法を適用する場合)
常に損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない。
(イ)    IFRS15号に従って重要な金融要素を含んでいる場合
損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定することを会計方針として選択することができる。
②     IFRS16号「リース」に基づくリース債権
前記①イと同様。

⑵     事務局案と専門委員の意見
事務局から、ステップ5を採用する一般事業会社における営業債権、契約資産およびリース債権の取扱いとして、IFRS9号の単純化したアプローチの定めを取り入れる案が示された。
専門委員から、方向性に同意する意見が多く聞かれた。

■ベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分

第525回親委員会および第217回専門委員会(2024年6月1日号(No.1711)情報ダイジェスト参照)で議論された組合等の会計処理に関する時価評価(評価差額はその他の包括利益)するオプションの適用単位について、聞かれた意見に対する再提案が審議された。
事務局から、当初の「一定の要件を満たす組合等の構成要素である市場価格のない株式について、会計方針の選択として、時価評価オプションを設ける」とする案に代わり、次の再提案が示された。

・時価評価オプションの適用単位を「組合等(ファンド)の単位」での選択とし、企業自身が定めた一定の方法に基づいて組合等をグルーピングしたうえで、グルーピングされた組合等の単位で時価評価オプションを適用することを選択可能とする。
・この場合、時価評価オプションは、当初認識時に取消不能の選択とする。

専門委員からは「一律に会計方針の選択とされると実際に使えないので、現実的な案」など、賛意が多く聞かれた。__
 

【会計】貸手の基本となる会計処理、検討
進む─ASBJ、リース会計専門委

去る6月3日、企業会計基準委員会は第150回リース会計専門委員会を開催した。
前回(2024年6月10日号(№1712)情報ダイジェスト参照)に引き続き、企業会計基準公開草案73号「リースに関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応の方向性と個別事項について、審議が行われた。

■貸手の基本となる会計処理(文案の検討)

第525回親委員会および第148回リース会計専門委員会において、貸手の基本となる会計処理の文案について次の意見が聞かれていた。

⑴     第1法と第3法の適用区分の見直し
リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法(第1法)と売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法(第3法)の適用関係について主に次の意見が聞かれていた。

適用区分を、第1法は「製造又は販売を事業とする貸手が主たる事業の一環で行うリース」、第3法は「それ以外のリース」としているが、第1法を適用するリースについては、主たる事業が販売または製造に関わるものであることを明確化にすべきである。

そこで事務局から、第1法のリースは、製造業者または販売業者である貸手が事業の一環でリースを行うことを想定しており、また、これまで用いていた「主たる」という用語を外すことも委員から聞かれていたため、「製造又は販売を事業とする貸手が当該事業の一環で行うリース」の記載とする提案がされた。
専門委員からは、異論は聞かれなかった。

⑵     販売益相当額が生じる場合の会計処理の定め
販売益相当額が生じる場合の会計処理を明確化するにあたって、次の意見が聞かれている。

① 第3法を適用する企業においては、現金購入価額と現金販売価額に差がない想定の取引を主たる定めとして記載するほうが、現行の企業会計基準適用指針16号との関係から適切である。
② 第3法を適用する企業において販売益相当額が生じることを前提に会計処理を定めるのであれば、現金購入価額と現金販売価額に差がない想定の取引を主たる定めとして記載すべきである。

事務局は、次の2案を提示した。

(案1)貸手の現金購入価額と借手に対する現金販売価額に差がない処理を定めたうえで、販売益相当額が生じる場合の会計処理を別途定める。
(案2)原資産の販売に係る収益と利息相当額を収益に計上するのか、貸手のリース料を元本相当額と利息相当額および販売益相当額に分けたうえで当該利息相当額および販売益相当額を収益に計上するのかで会計処理を定める(前回までの事務局案)。

専門委員からは、案1への賛意が多く聞かれた。

■経過措置

現行の企業会計基準13 号等において利子込法で処理していたファイナンス・リースについて、本適用指針案116項を適用して前事業年度末の帳簿価額を使用権資産の期首の帳簿価額とする場合、本会計基準案等の適用後においても利子込法での計上を継続することを検討すべきとの意見が聞かれていた。
事務局は、適用初年度の期首に利子込法で計上したファイナンス・リースについては、本会計基準案等の適用後、本適用指針案37項および38項に従って判断することになるため、使用権資産総額の重要性が高まった場合には利子抜法へ変更する必要があるとした。
事務局は、利子抜法への変更を求めるか否かについて「本適用指針案116項の経過措置を適用し適用初年度において利子込法により計上した借手のファイナンス・リースについては、10%基準を超えたとしても見直しは不要とする」案を示した。
専門委員からは賛意が聞かれた。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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