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旬刊『経理情報』2024年12月10日号(通巻No.1729)情報ダイジェスト②/会計


【会計】適用基準案における算定期間の考え方も再公開草案公表へ─SSBJ

去る11月14日、SSBJは第43回サステナビリティ基準委員会を開催した。
3月29日に公表されたサステナビリティ開示ユニバーサル基準案(以下、「適用基準案」という)およびサステナビリティ開示テーマ別基準案(以下、テーマ別基準案のうち気候関連開示基準案を「気候基準案」という)に寄せられたコメントへの対応案について、審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。

適用基準案71項に関する検討

前回(2024年11月20日号(№1727)情報ダイジェスト参照)の審議において、気候基準案53項および54項を削除し、「サステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間と、温室効果ガス排出量の算定期間との間に差異が生じる場合、合理的な方法により調整し、報告期間に係る排出量を算定しなければならないと定める」ことを再公開草案で提案することとした。
一方、気候基準案において指標の報告のための算定期間の考え方を再提案するのであれば、適用基準案においても同様の再提案をすることが整合的であると考えられるため、事務局は次の案を提示した。

⑴ 適用基準案71項を削除する。
⑵ サステナビリティ関連財務開示(および関連する財務諸表)の報告期間と、企業が活動する法域の法令の要請により報告される指標の報告のための算定期間との間に差異が生じる場合、合理的な方法により期間調整を行い、報告期間にあわせることとなる旨を結論の背景に記載する。
⑶ ⑵の「期間調整のための合理的な方法」については、解説記事により情報を提供する。
※ 前記⑴および⑵の変更について、再公開草案を公表する。

委員からは、「合理的な方法をどう具体的に示すかが問題」、などの意見が聞かれた。
事務局は「会計基準では合理的な方法は一般的に使っている。解説記事等はあくまで本当にどうしたらいいかわからないという人たちのため。例示はするが、あまり例示に引きずられすぎるのもよくない」と回答した。

その他、第41回会議(2024年11月10日号(№1726)情報ダイジェスト参照)では、会社法監査報告書日後、金商法監査報告書日までに発生した修正後発事象について、金商法に基づく財務諸表では開示後発事象に準じた取扱いをするというわが国特有の論点について、実務対応基準の開発をするために再公開草案の公表が議論されていた。
これについて事務局は前回会議で、委員の意見を踏まえ、実務対応基準での対応ではなく、解説記事での対応とする案を示し、委員からも賛同が得られた。
そのため、現時点での再公開草案予定は、適用基準案と気候基準案における指標の報告のための算定期間の考え方に関するもののみである。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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