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【監査】内部統制基準・実施基準、改訂—企業会計審議会総会

去る4月7日、金融庁は、企業会計審議会(会長:徳賀芳弘京都先端科学大学副学長・京都大学名誉教授)総会を開催した。
昨年10月より3回にわたる内部統制部会での審議を踏まえ、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(4月7日公表)が取りまとめられた。

■主な改訂点

⑴内部統制の基本的枠組み

内部統制の目的の1つである「財務報告の信頼性」を「報告の信頼性」とすること等が示された。

⑵財務報告に係る内部統制の評価および報告

経営者が内部統制の評価範囲を決定するにあたって、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮すべきことをあらためて強調するため評価範囲の検討における留意点を明確化する等の改正が行われた。

⑶財務報告に係る内部統制の監査

監査人は、経営者による内部統制の評価範囲の妥当性を検討するにあたっては、財務諸表監査の実施過程において入手している監査証拠も必要に応じて、活用することの明確化などがなされた。

■内部統制報告書の訂正時の対応

事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正の理由が十分開示されることが重要であり、訂正内部統制報告書において、具体的な訂正の経緯や理由等の開示を求めるために、関係法令について所要の整備を行うことが適当であると記載された。
これを受けて、4月10日に内部統制府令等の改正案が公表されている。

■適用時期

改訂基準および改訂実施基準は、2024年4月1日以後開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価および監査から適用される。


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