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【会計】改正リース会計基準の文案検討、大詰め─ASBJ、リース会計専門委

去る3月20日、企業会計基準委員会は第130回リース会計専門委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。また、本テーマについては、3月22日開催の第498回親委員会でも審議された。

■聞かれた意見に対する対応

事務局より、第128回専門委員会(2023年3月10日号(No.1671)情報ダイジェスト参照)および第129回専門委員会(2023年4月1日号(No.1673)情報ダイジェスト参照)で聞かれた意見につき対応案が示された。

⑴短期リースのリース期間変更時の取扱い

借手のリース期間が延長となる変更があった場合に、延長となったリースが短期リースに該当するかの判断について、変更後の追加された期間のみによる(米国基準トピック842の定め)とする文案を提案したところ、IFRS適用企業に修正が必要となることについて検討してほしい旨の意見が聞かれていた。
これに対して、IFRSの方法も例外として取り入れられるよう、強制規定ではなく容認規定とする再提案が行われた。

⑵支払見込額の見積りが困難な場合の残価保証の取扱い

残価保証が含まれる場合、残価保証に係る借手による支払見込額を見積り、リース負債に含めることが求められているが、借手においてデータがなく、見積ることができない場合も想定されるので、残価保証額をリース負債とする簡便的な取扱いを取り入れられないかとの意見が聞かれていた。
事務局から、見積りが困難な場合において、残価保証額を残価保証に係る借手による支払見込額とみなす簡便的な取扱いを認める案が示された。
専門委員からは、「『見積りが困難な場合』とあるが、見積りができるようになったら再測定するのか」との質問に事務局から「詳細に定めを置かない形」との回答があった。
また、第498回親委員会において、委員から「『見積りが困難』という要件は、他の日本基準には見当たらず、実務で混乱するのでは」など、慎重な検討を求める意見が聞かれ、事務局からは「公開草案のなかには入れず、質問項目で入れることを考える」との回答があった。

■リース適用指針等の文案検討

リース適用指針の結論の背景と「公表にあたって」の文案が示され審議された。

■今後の審議予定

第498回親委員会において、事務局から、次回親委員会では修文した文案について検討を行い、4月2回目もしくは5月1回目の親委員会での公表議決を目標とする旨が示された。


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