【会計】旬刊『経理情報』2023年5月1日号(通巻No.1676)情報ダイジェスト
【会計】今後の審議の進め方、検討—ASBJ、金融商品専門委
去る4月5日、企業会計基準委員会は第198回金融商品専門委員会を開催した。
金融資産の減損に関する会計基準の開発に関する主な審議事項は次のとおり。また、本テーマについては、4月11日開催の第499回親委員会でも審議された。
■ステップ2・ステップ3の振り返り
⑴ステップ2の振り返り
第488回親委員会(2022年11月1日号(No.1659)情報ダイジェスト参照)でステップ2の総括が行われ、引き続き検討を行う論点を次のように整理し、審議が行われてきた。
⑵ステップ3の振り返り
第491回親委員会(2022年12月10日号(No.1663)情報ダイジェスト参照)でステップ3の検討をいったん始め、追加的な論点が出た場合にどのように対応するか検討しながら進めるべきという意見が聞かれた。このような意見を踏まえ、次の論点の検討を行ってきた。
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専門委員から、「ステップ2、ステップ3における議論で、事務局はどの論点に異論が聞かれていると認識しているのか」との質問に事務局からは、「ステップ2では、⑴②(ⅰ)の『引当における貨幣の時間価値の考慮および実効金利法による償却原価の採用』および⑴②(ⅲ)の『信用減損資産に係る利息収益の認識』が、ステップ3では、⑵②(ⅰ)の満期保有目的の債券およびその他有価証券に分類される債券の取扱いと、その債券の償却原価の償却方法で、異論が聞かれている」との回答がなされた。
■今後の審議の進め方
今後の審議の進め方として、ステップ2および3で異論が聞かれている論点の議論はいったんこのままとしておき、ステップ4を議論した後に再度議論するとして、次の段階として、ステップ2を適用する金融機関における開示の検討を優先して進める案が示された。
専門委員からは、賛成意見が聞かれた一方、「ステップ4の議論が遅くならないように」との意見が聞かれた。
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ステップ2、ステップ3の振り返りおよび今後の審議の進め方について、第499回親委員会でも、委員から事務局案に賛成意見が多く聞かれた。また、「作成者の納得感を得るためにも、導入メリットと企業負担のコストを明確にしていく必要がある」との意見も聞かれた。
【会計】「電子決済手段」関連公開草案文案の検討、進む—ASBJ、実務対応専門委
去る4月5日、企業会計基準委員会は第157回実務対応専門委員会を開催した。また、4月11日開催の第499回親委員会でも、同じテーマで審議が行われた。
主な審議内容は次のとおり。
■電子決済手段の預託の会計上の取扱い
第151回で聞かれた「仲介者である電子決済手段等取引業者による電子決済手段の預託が想定されるならば、電子決済手段等取引業者が利用者から預かる電子決済手段に関する会計上の取扱いを定める必要があるのでは」との意見から、第153回(2023年1月10日・20日号(No.1666)情報ダイジェスト参照)と第154回(2023年2月10日号(No.1668)情報ダイジェスト参照)にて検討がなされた。これらを踏まえ、事務局は、仲介者等が利用者から預かった電子決済手段の貸借対照表への計上の要否について次の考えを示した。
専門委員からは特段異論は聞かれなかった。
第499回親委員会でも、委員からも、「オンバランスすると、利用者が誤認するおそれがある」など、賛成意見が多く聞かれた。
■実務対応報告公開草案の文案
これまでの審議内容を踏まえ、前回審議された本文に引き続き、結論の背景の文案が提示された。
専門委員からは、文言の記載方法等について意見が聞かれた。
■「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」関連
事務局より、資金の範囲に関する事項を改めるため、企業会計審議会公表の「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(案)」の文案、日本公認会計士協会会計制度委員会報告8号「連結キャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正案が示された。
【会計】サステナビリティ関連財務開示の公表承認日等、審議—SSBJ
去る4月7日、SSBJは第11回サステナビリティ基準委員会を開催した。
第10回(2023年4月10号(No.1674)情報ダイジェスト参照)に引き続き、日本版S1基準の開発に関する論点が審議された。
■用語の定義
事務局は次の提案を示した。
委員から特段異論はなかった。
■集約および分解
事務局は次の提案を示した。
委員からは「規範性のないガイダンスを作る場合、規範性のある部分との関係性を明らかにすべき」との意見が聞かれ、事務局は「検討する」と回答した。
■報告企業
事務局提案は次のとおり。
委員から特段異論はなかった。
■サステナビリティ関連財務開示の公表承認日
事務局は次の案を示した。
委員からは「サステナビリティ基準のほうで公表承認日を規定すること、また、承認主体の開示まで求めるのは賛成」、「財務諸表とサステナビリティ情報の後発事象の期間が異なることでコネクティビティの観点から問題が生じるのでは」等の意見が聞かれた。
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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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