旬刊『経理情報』2023年10月20日号(通巻No.1691)情報ダイジェスト/税務
【税務】グローバルミニマム課税に伴う改正法基通、公表─国税庁
去る9月30日、国税庁は「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
令和5年度税制改正では、グローバルミニマム課税に対応するため、各対象会計年度の国際最低課税に対する法人税が創設された。これに伴い所要の改正を行うもの。
本制度は、OECD/G20「BEPS包括的枠組み」のモデルルールやコメンタリーに則って法制化が行われているものであり、法人税基本通達の改正においても、その法令解釈についてはモデルルール等の趣旨を十分に踏まえて行っており、一義的な取扱いを定めることができないケースでは、例示をするにとどめている。
したがって、通達中に例示がない、通達に定められていない等の理由で法令の規定の趣旨、本制度の導入の背景等に即しない解釈に陥ることのないよう留意すべき旨が示されている。
主な改正点は次のとおり。
■定 義
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する定義について、主に次の項目が新設された。
■国際最低課税額
国際最低課税額に関する取扱いについて、主に次の項目が新設された。
■寄附金
他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額について、寄附金の額に該当しないとする取扱いが新設された。
■経過措置
国際最低課税額の計算に関する経過措置における国別グループ純所得の金額から控除する金額の取扱いが、設けられている。
■適用日
本改正は、一部を除き、2024年4月1日以後に開始する対象会計年度分の国際最低課税額に対する法人税について適用される。
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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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