【会計】改正リース会計基準等の文案検討、開始─ASBJ、リース会計専門委
去る2月1日、企業会計基準委員会は第127回リース会計専門委員会を開催した。
これまでの検討結果をもとに改正リース会計基準等の文案が示され、審議が行われた。
■改正リース会計基準
リース期間について、前回専門委員会(2023年2月10日号(No.1668)情報ダイジェスト参照)で出された「解約不能期間の定義が必要」との意見への対応として、「借手について、ⅠFRS16号『リース』と同様に、借手のみが解約する権利を有している場合が、解約不能期間に含まれることを説明する」形として、次の9―2項後段の文案が示された。
専門委員からは、「契約の定義との関係の理解を深める記載を」との意見があり、事務局から「リース期間の考え方は、結論の背景に記載していく方針」との回答があった。
■改正リース会計基準適用指針
⑴本文の検討
再リースについては、次のような修正が行われた。
この文案について、専門委員から「再リースを見直してリース期間に含まれない場合、いつの時点でリース期間を判定するのか、わかりづらいので明確化を」との意見が聞かれた。
⑵設例の検討
リースの識別を除く設例の文案が示された。借手のリース期間について、次のようにわかりやすい順に並べ替えている。
専門委員からは特段の意見は聞かれなかった。
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