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【会計】改正リース会計基準等の文案検討、開始─ASBJ、リース会計専門委

去る2月1日、企業会計基準委員会は第127回リース会計専門委員会を開催した。
これまでの検討結果をもとに改正リース会計基準等の文案が示され、審議が行われた。

■改正リース会計基準

リース期間について、前回専門委員会(2023年2月10日号(No.1668)情報ダイジェスト参照)で出された「解約不能期間の定義が必要」との意見への対応として、「借手について、ⅠFRS16号『リース』と同様に、借手のみが解約する権利を有している場合が、解約不能期間に含まれることを説明する」形として、次の9―2項後段の文案が示された。

借手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該権利は借手が利用可能なオプションと考えられ、借手はリース期間を決定する際にこれを考慮する。貸手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該期間は、解約不能期間に含まれる。

専門委員からは、「契約の定義との関係の理解を深める記載を」との意見があり、事務局から「リース期間の考え方は、結論の背景に記載していく方針」との回答があった。

■改正リース会計基準適用指針

⑴本文の検討

再リースについては、次のような修正が行われた。

⑺リース期間に含まれない再リース
30―6 借手は、再リースに係るリース期間(以下「再リース期間」という。)を借手のリース期間に含めない場合、会計基準第9―3項及び第9―4項にかかわらず、再リースを当初のリースとは独立したリースとして会計処理を行うことができる。

この文案について、専門委員から「再リースを見直してリース期間に含まれない場合、いつの時点でリース期間を判定するのか、わかりづらいので明確化を」との意見が聞かれた。

⑵設例の検討

リースの識別を除く設例の文案が示された。借手のリース期間について、次のようにわかりやすい順に並べ替えている。

[設例7]普通借地契約及び普通借家契約における借手のリース期間
 [設例7―1]普通借家契約(延長オプションを含むか否かの判断)
 [設例7―2]普通借地契約(建物の物理的使用可能期間を借手のリース期間とする場合)
 [設例7―3]普通借家契約(延長オプションを行使することが合理的に確実とはいえない場合)
 [設例7―4]普通借地契約(建物の物理的使用可能期間より短い期間を借手のリース期間とする場合)
 [設例7―5]普通借家契約(延長オプションを行使することが合理的に確実である場合)

専門委員からは特段の意見は聞かれなかった。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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