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【会計】一般目的財務報告およびその主要な利用者、検討─SSBJ

去る3月16日、SSBJは第10回サステナビリティ基準委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。

■法令により開示が禁止されている事項と準拠表明

S1基準案では、次の提案がなされている。

・62項
IFRSサステナビリティ開示基準で要求される情報が、現地の法令によって開示を禁止されている場合には、開示する必要はない
・92項
62項の救済措置を利用する企業は、IFRSサステナビリティ開示基準の準拠を主張すること(91項)を妨げられない

前記を踏まえ、事務局は、次の提案を示した。

・SSBJが開発するサステナビリティ開示基準は、金商法が求める開示の枠組みに組み込まれることが想定されている。ここで、法令に違反するような開示を求めることは現実的ではなく、S1基準案62項の定めを日本版S1基準に取り込むことにより、「法令により開示が禁止されている事項」について開示を免除したうえで、その旨およびその根拠となる法令の規定を開示することを求める。
・準拠表明については、S1基準案91項と同様の定めを日本版S1基準においても定めたうえで、S1基準案62項の定めを日本版S1基準に取り込む場合には、その定めに従い情報を省略した場合であってもSSBJが公表するサステナビリティ開示基準の関連する定めのすべてに従いサステナビリティ関連財務開示を作成した旨の記載を行うことができることを明確にするため、S1基準案92項の定めも取り込む。

委員からは、おおむね異論は聞かれなかった。

■一般目的財務報告およびその主要な利用者

事務局は、次の提案を示した。

・ISSBのS1基準における「一般目的財務報告の主要な利用者」に対応する用語として、日本版S1基準において「株主及び債権者(将来、株主及び債権者になる可能性がある者を含む。)」を用いる。また、日本版S1基準の結論の背景において、S1基準案における「一般目的財務報告の主要な利用者」の概念を受け入れるにあたって、わが国の会社法制度および金商法制度で用いられてきた表現とすることを目的としているに過ぎず、IFRSサステナビリティ開示基準と差異を設けることを意図していない旨を明確にする。
・日本版S1基準では「一般目的財務報告」を定義しない。

委員からは、「『株主及び債権者』という言葉を使うことに少し違和感。『投資家』という言葉を使ったほうがよい」、「『株主及び債権者』という言葉は、会社法に寄っているのでは」など、さまざまな意見が聞かれた。


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