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【法務】電子提供制度開始に伴い経団連ひな型、改訂─経団連

去る11月1日、一般社団法人日本経済団体連合会は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)を公表した。
2019年12月の会社法改正に伴い、既存の株式会社で2023年3月以降に開催される株主総会において株主総会資料の電子提供制度が始まること等から、所要の修正を行ったもの。
主な改訂内容は次のとおり。

■招集通知

記載例の冒頭の挨拶文のなかで、株主総会参考書類が掲載されているウェブサイトのURLを記載し、「インターネットによる議決権の行使の場合」の記述を「書面による議決権行使の場合」の記述より前に移動した。
「4 招集にあたっての決定事項」が「4 電子提供措置に関する事項」に改正され、電子提供措置に関する事項として、電子提供措置をとっている媒体のアドレスを明記することとした。
「記載上の注意」では、電子提供措置に関する詳細な記載のほか、バーチャルオンリー株主総会に関する記載が追加された。

■事業報告

「第1 事業報告の構成」において、ウェブ開示によるみなし提供制度の記載が削除され、電子提供措置に関する記載が追加された。

■議決権行使書面

議決権行使書面の送付についての記載が追加され、「議決権行使書面の内容である情報は、電子提供措置の対象であるが、各株主への議決権行使書面の記載事項には、株主の氏名、名称や議決権数などの情報が含まれているため、議決権行使書面を電子提供措置の対象とする場合、各株主の氏名や議決権数などについても電子提供措置をとらなければならなくなる。そこで、本ひな型においては、引き続き、招集通知とともに議決権行使書面を株主に対して交付することを想定した内容としている」旨が記載された。


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