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【監査】倫理規則新設に伴う改正監査証明府令等、公布─金融庁

去る3月27日、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布された。この改正に伴い、「監査証明府令ガイドライン」も所要の改正が行われている。
主な内容は次のとおり。

■監査報告書上での報酬関連事項開示

日本公認会計士協会の「倫理規則」に報酬関連事項の開示に関する規定が新設されたこと等を背景に、監査報告書の記載事項に公認会計士または監査法人が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加するため、監査証明府令の改正が行われた。
具体的には、次の事項が追加されている。

監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人…(中略)…)に属する者を含む。)が被監査会社等又はその連結子会社若しくは非連結子会社(被監査会社等が外国会社である場合にあつては、これに相当する会社)から受け取つた、又は受け取るべき報酬(当該非連結子会社から受け取つた、又は受け取るべき報酬にあつては、監査を実施した公認会計士又は監査法人の独立性の保持に影響を与えると認めるに足りる相当の理由があるものに限る。)に関する事項

■記載不要・省略可能な報酬関連事項

次の有価証券届出書・有価証券報告書に係る監査報告書への記載が不要となる。

  • 特定有価証券(投資信託受益証券など)に係るもの

  • 特定有価証券以外の有価証券(株券など)について有価証券報告書の提出義務を負う非上場会社(一定規模未満のものに限る)が提出するもの

また、次の場合には、参照文言を記載すること等の要件を満たせば、報酬関連事項の記載を省略できることとされた。

  • 連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合

  • 完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合

■施行日

2023年4月1日より施行され、施行の日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明について適用される。


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