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【会計】第2号電子決済手段の発行・保有の会計処理等、検討─ASBJ、実務対応専門委

去る11月22日、企業会計基準委員会は第152回実務対応専門委員会を開催した。
第151回(2022年12月1日号(No.1662)情報ダイジェスト参照)に引き続き、資金決済法上の「電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱いについて審議された。

■第2号電子決済手段に関する会計処理

第2号電子決済手段は、通貨建資産(法定通貨と連動した価格で発行され、その保有者に発行価格と同額での償還が約されている)であり、不特定の者を相手方として第1号電子決済手段と相互に交換することができる財産的価値である。また、その発行者に利用者保護のために所要の規制が設けられている。
事務局は、このような制度趣旨に鑑み、第2号電子決済手段に関する会計処理については、第1号電子決済手段と同じ取扱いとすることを提案した。
専門委員から、「第1号電子決済手段との相互交換が制約されることはないのか」との質問があり、事務局は「交換に関する制限について特段の定めはない。第1号電子決済手段と同等の経済的機能を持つ点に着目して提案している」と回答した。

■電子決済手段の会計上の位置づけの検討

事務局は、電子決済手段の資産としての取扱いについて、①第1号電子決済手段と第3号電子決済手段は、それらから得られる経済的便益は会計上の取扱いを定めるうえで異なる取扱いとするほどの違いはないこと、②第2号電子決済手段は、前記のとおり第1号電子決済手段と同等の経済的機能を持つこと等から、いずれも同一の資産項目として取り扱うことを提案した。
また、電子決済手段の金融資産該当性については、電子決済手段は現金に近い性格を有する資産であり、現行の金融商品会計基準上、現金も預金も金融資産の範囲に含まれていること等から、金融資産に含めて取り扱うことを提案した。
専門委員からの「新たな電子決済手段が登場した場合に、それがどの電子決済手段に該当するのか判別がつかないと処理ができない。判別に法的な担保があるのか」との質問に、事務局は「金融庁に問い合わせ中。判明次第、共有する」と回答した。

■その他の論点

事務局より、次のような提案がなされた。

  • 電子決済手段が外国通貨で表示される場合または外国通貨で償還されることが約されている場合の決算時の会計処理は、外国通貨と同様となると考えられるが、この点を外貨建会計処理基準ではなく、本実務対応報告で定める

  • 電子決済手段はキャッシュ・フロー計算書における現金の範囲に含まれると考えられるが、この点をキャッシュ・フロー作成基準ではなく、本実務対応報告で定める

  • 電子決済手段は、貸借対照表上、「現金及び預金」に含めて表示する

  • 電子決済手段に係る注記は、金融商品会計基準等の定めに従う

専門委員からは、おおむね賛意が示された。


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