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【法務】サステナビリティ情報等に関する改正開示府令等、公布─金融庁

去る1月31日、内閣府令11号「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等が公布され、金融庁は関連ガイドライン等を公表した。
昨年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(WG報告)の提言を踏まえ、改正案(2022年12月1日号(No.1662)情報ダイジェスト参照)が公表されており、350件以上のコメントが寄せられていた。

■サステナビリティに関する企業の取組みの開示

⑴ サステナビリティ全般に関する開示

① サステナビリティ情報の「記載欄」の新設
有報等に、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設し、「ガバナンス」・「リスク管理」については、必須記載事項とし、「戦略」・「指標及び目標」については、重要性に応じて記載を求める。
改正案へのコメントを受けて、記載するのは事業年度末現在の状況であることが明確化された。
② 将来情報の記述と虚偽記載の責任等
開示ガイドラインで、将来情報について、一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載されている場合には、有価証券届出書に記載した将来情報と実際に生じた結果が異なる場合であっても、ただちに虚偽記載等の責任を負うものではないこと等が明確化された。

⑵ 人的資本、多様性に関する開示

人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針および当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項として、記載を求める。
また、提出会社やその連結子会社が女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」および「男女間賃金格差」を公表する場合には、有報等でもこれらの指標について、記載を求める。

⑶ サステナビリティ情報の開示における考え方および望ましい開示に向けた取組み

「記述情報の開示に関する原則(別添)―サステナビリティ情報の開示について」を新設し、GHG排出量などの、サステナビリティ情報の開示における考え方および望ましい開示に向けた取組みを取りまとめた。

■コーポレート・ガバナンスに関する開示

取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況、内部監査の実効性(デュアルレポーティングの有無等)および政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要について、記載を求める。なお、WG報告の提言のうち、「重要な契約」の開示については、引き続き具体的な検討が必要なため、別途改正を行う。

■施行・適用関係等

開示府令等は公布日から施行され、改正後の開示府令等の規定は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報等から適用される。
改正案へのコメントを受けて、施行日以後提出有報から早期適用ができる旨の追加がされた。


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