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旬刊『経理情報』2025年2月20日号(通巻No.1735)情報ダイジェスト①/金融


【金融】政策保有株式に関する開示府令等、公布─金融庁

去る1月31日、金融庁は、内閣府令6号「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等を公布した。政策保有株式の開示に関して所要の改正を行うもの。

■改正の概要

有報等における「株式の保有状況」の開示に関して、次の改正を行う。

⑴ 開示府令の改正
当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式(当事業年度末において保有しているものに限る)について、「銘柄」、「株式数」、「貸借対照表計上額」、「保有目的の変更年度」、「保有目的の変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針」の開示を求める。

⑵ 開示ガイドラインの改正
「純投資目的」を「専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とすることをいう」とする考え方を明示する。

■適用関係等

公布の日から施行され、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報等から適用される。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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