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【金融】将来的な四半期開示の任意化に反対意見相次ぐ─金融審議会ディスクロージャーWG

去る11月25日、金融審議会は第3回ディスクロージャーワーキング・グループ(座長:神田秀樹・学習院大学大学院法務研究科教授)をオンラインで開催した。

第1回(2022年11月1日号(No.1659)情報ダイジェスト参照)に引き続き、四半期開示をはじめとする情報開示の頻度・タイミングについて、事務局より、全体の方向性案が示されたうえで、四半期決算短信への一本化にあたっての具体的な論点が示され、議論された。

■方向性

事務局から、全体の方向性について次の案が示された。

  1. 四半期開示(第1・第3四半期)について、取引所の規則に基づく四半期決算短信への「一本化」の具体化を議論するにあたっては、四半期開示を含めた期中開示の制度全体を俯瞰した検討が必要

  2. 特に、企業環境の変化や情報技術の進展等を背景に企業が都度発信する情報の投資判断における重要性が高まっていることを踏まえると、将来的な方向性としては、期中においては、発生したまたは決定された重要な事実について、信頼性を確保しつつ、適時に開示することに重点を置いた制度へと見直していくことが考えられるか

委員からは、1.の方向性について異論は聞かれなかった。しかし、2.については、作成者側の委員からは賛意はあったものの、「適時開示と四半期のような定期的な開示は、性質が異なり、代替するものではない」、「任意化は開示の後退と市場から受け止められる」など、将来的な任意化への反対意見が多く聞かれた。

■四半期決算短信の義務づけ

当面は一律義務づけとするが、今後、適時開示の充実の状況をみながら、任意化のタイミングについて継続的に検討」との論点が示され、委員からは、「任意化の条件となる適時開示の充実の内容が不明確」との意見が聞かれた。

■適時開示の充実

次の論点が示された。

  • 取引所における、好事例の公表やエンフォースメント強化等により、企業の積極的な適時開示を促すとともに、適時開示ルールの見直し(細則主義からプリンシプルベースへ)も継続的に検討

  • 将来的に、適時開示情報の信頼性確保の観点から、重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報)を臨時報告書の提出事由とすることを検討

委員からは「四半期開示の任意化とセットで議論することには反対」、「プリンシプルベースは作成者への負担が大きい」などの意見が聞かれた。

■「一本化」後の開示内容

「現行の四半期決算短信の開示事項をベースに、投資家からの要望が特に強い情報(セグメント情報、CFの情報等)の追加を検討。また、重要な変更があった事項に関する臨時報告書の提出も検討」との論点に対し、委員からは、「セグメント情報、CFの情報の追加には賛成」、「四半報の内容をベースにするべき」などの意見が聞かれた。

■監査人のレビュー

「第1・3四半期については監査人のレビューを任意とするが、会計不正等が起こった場合には、取引所の規則により、監査人によるレビューを一定期間義務づけ」との論点に対し、委員からは、「レビューは必要。開示内容を先に公表し、レビューは後にすることも考えられる」、「作成者としては任意化に賛成」などの意見があった。

■虚偽記載に対するエンフォースメント

「取引所のエンフォースメントは、引き続き適切な運用を実施する。また、将来的に、重要な適時開示事項(企業が公表する重要な財務情報)を臨時報告書の提出事由とする場合には、四半期決算短信に含まれる情報も重要な適時開示事項に含むことについて今後検討」との論点に対し、委員からは「今後検討ではなく、ただちに検討すべき」、「当局と取引所のエンフォースメントは大きく異なり、取引所で代替するのは限界がある」などの意見が聞かれた。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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