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【法務】株主総会資料の電子提供措置の対象の見直しに係る会施規・会計規の改正案、公表─法務省

■改正の内容

去る10月7日、法務省は「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」を公表した。事業報告に記載すべき事項の一部や(連結)貸借対照表・(連結)損益計算書に記載すべき事項を、電子提供制度における書面交付請求をした株主に交付する書面(電子提供措置事項記載書面)に記載しなくてもよいこととするとともに、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象事項についても同様の見直しを行うもの。
具体的には、次の事項について、電子提供措置事項記載書面に記載を要しないこととする(会施規95の4①二~四)。

・役員の責任限定契約に関する事項
・事業の経過およびその成果
・対処すべき課題
・補償契約に関する事項
・役員等賠償責任保険契約に関する事項
・(連結)貸借対照表および(連結)損益計算書に記載すべき事項

ウェブ開示によるみなし提供制度においては、前記と同様の事項をウェブサイトに掲載し、そのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなす(会施規133、会計規133)。
また、令和3年法務省令45号で定められた、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象に係る特例措置に関する経過措置の規定を削除するほか、その他形式的整備を含む所要の改正を行う。

■適用関係

公布の日から施行される予定。ただし、ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正規定については、2023年3月1日からの施行が予定されている。

コメント期限は11月7日。


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