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旬刊『経理情報』2024年9月10日号(通巻No.1720)情報ダイジェスト①/会計


【会計】GM課税制度に関する改正財規等、公布 ─金融庁

去る8月22日、金融庁は内閣府令70号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」を公布した。あわせて関連する改正ガイドラインも公表されている。
本改正は、ASBJが3月22日に公表した実務対応報告46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を受けたもの。
貸借対照表の固定負債に区分表示される項目として「長期未払法人税等」が追加された(財規52①五)。これには、国際最低課税額に対する法人税等のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものが含まれる(財規ガイドライン52―1―5)。なお、様式(財規様式5号)では「長期未払金」の下に掲記される。
また、損益計算書の様式(財規様式6号)では「国際最低課税額に対する法人税等」が「法人税、住民税及び事業税」の下に追加された。
改正財規等は公布の日から施行される。2024年4月1日前開始年度または中間(連結)会計期間に係る財務諸表等については、なお従前の例による。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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