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旬刊『経理情報』2024年10月1日号(通巻No.1722)情報ダイジェスト①/会計


【会計】新リース会計基準、公表議決─ASBJ

去る9月3日、企業会計基準委員会は、第532回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。

■リースの会計基準

前回(2024年9月10日号(№1720)情報ダイジェスト参照)に引き続き、会計基準・適用指針、その他の基準等の改正の文案等の審議が行われ、出席委員全員の賛成で公表議決された。近日公表される予定。

■上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分

第224回金融商品専門委員会(2024年9月10日号(№1720)情報ダイジェスト参照)に引き続き、金融商品実務指針の改正案等の検討がされた。
委員から特段の意見は聞かれず、次回(9月18日開催予定)公表議決を行う予定。

金融資産の減損

第224回金融商品専門委員会(2024年9月10日号(№1720)情報ダイジェスト参照)に引き続き、ステップ4(信用リスクに関するデータの詳細な整備がなされていない金融機関に適用される会計基準の開発)を採用する金融機関の債権単位での信用リスクの著しい増大(SICR)の判定について、主に次の項目の検討がされた。

⑴     正常先の取扱い
事務局案として次の3つのアプローチが示されていた。

アプローチ1:企業の判断により正常先を「①優良格付」、「②中間的な格付」、「③SICRが生じているとみなす格付」の3区分に分類し、債務者単位で債権等を各区分に紐付ける。③のみSICRが生じているとみなすが、債務者単位で前期末において「中間的な格付」に分類されていた場合には、SICRが生じていないと反証できる。
アプローチ2:正常先に区分される債務者に対する債権等について、一律にSICRが生じていないとみなす。
アプローチ3:正常先に区分される債務者に対する債権等について、常に全期間の予想信用損失に等しい額で測定する。

この提案に対して聞かれた意見を踏まえ、事務局から次の再提案が示された。

・正常先の取扱いに関して、アプローチ1を採用する。
・アプローチ1で前記③に分類された債務者に係る債権等について、次のいずれかの場合、SICRが生じていないと反証できることとする。
 (ア) 債務者単位で前期末において「中間的な格付」に分類されていた場合
 (イ) 債務者単位で前期末において「SICRが生じているとみなす格付」に分類されているもののSICRが生じていないと反証した場合

また、アプローチ1を原則としたうえでアプローチ3をオプションとすることについて、委員へ意見が求められた。
委員からは、アプローチ1の再提案について、賛成意見が多く聞かれ、アプローチ3をオプションにすることについては、異論が多く聞かれた。

⑵     予想信用損失の見積期間
予想信用損失の見積期間について、現行の「1―3年ルール」のような簡便法の検討を求める意見に対し、事務局から、会計基準に「1―3年ルール」は取り入れず、ステップ4で、その他要注意先および要管理先に対する債権について、それぞれの区分の単位で、リスク特性が類似した金融資産のグループごとに契約の実態に応じた平均残存期間を用いることができることとする等の再提案がされた。
委員から「『リスク特性が類似した金融資産のグループ』の用語が日本基準では聞きなれず検討を」との意見が聞かれた。

⑶     貸倒実績率の利活用
現行の引当金算定手法で使われている貸倒実績率の活用の検討を求める意見が聞かれていた。
事務局から、SICRの判定における閾値として利活用することについて提案はせず、引当金の金額の算定に関して、過去の貸倒実績率に将来予想情報等の調整を加えることによって、貸倒実績率を利活用することは可能であるとの提案がされた。
委員からは、特段の意見は聞かれなかった。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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